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もし、このブログに初めてお越しの方は、まず下記の記事から読んでいただくことをおススメします。

この記事は筆者の体験をもとに書いていますが、日時や細かな状況など、個人を特定される恐れのある事柄にはフェイクが混ざっておりますことをご了承ください。


懲戒解雇と通常の解雇の違い

逮捕されてしまうと、場合によっては懲戒解雇になってしまうこともあると思います。
懲戒解雇されるのと通常の解雇は、何がどう違ってくるのでしょうか。

通常、雇用者が従業員を解雇する場合、30日前に解雇を予告する必要があります
もし即日解雇にする場合にも、30日分の賃金を支払う必要があります。

ところが、懲戒解雇になる場合、この30日前の予告がなくても解雇することができてしまいます
もちろん、簡単に懲戒解雇ができるわけではなく、就業規則等に則って厳格に処分が下されます。
もし、逮捕されること自体が規律違反ではない場合、懲戒解雇にすることはできません。
あなたが逮捕を理由に懲戒解雇された場合、本当にその処分が適正なものなのか、しっかり確認する必要があります。
もし不当な解雇であると思われる場合には、弁護士さんに相談しましょう。



懲戒解雇になると何が不利なのか

懲戒解雇になると、どのような点で不利になるのでしょうか。
まず、上記にもあるように、30日前の予告がなされません。それ以外にも、以下のような不利益があります。

退職金がもらえない

これも就業規則によって違うとは思いますが、まず懲戒解雇になると退職金はもらえないでしょう
たとえ何十年とその職場に奉仕してきたとしても、1円も退職金が出ないことになります。

失業給付に制限がかかる

失業状態になると、多くの人は雇用保険(失業給付)の申請のためにハローワークに行くことになると思います。
しかし、これも懲戒解雇の場合には不利になります。
例えば、会社の都合で解雇された人の場合は、失業後すぐに給付が始まります。
ところが、懲戒解雇の場合、自己都合で退職した人と同じように3カ月間の給付制限が掛かります。
つまり、3か月間は失業給付がもらえないことになります。
もし貯金などがなければ、とたんに経済的に困窮してしまうことになります。

その他、実務的な問題

ハローワークに行くためには、元の職場から離職票をもらう必要があります。
通常は2週間程度で手元に郵送されてくると思いますが、なかなか郵送してくれないこともあるようです。
懲戒解雇されている場合、職場との関係が悪化していることもあるでしょうから、そうした場合に書類の催促をしたりしにくくなっていることもあるでしょう
筆者の場合も、離職票は送られてきましたが、社会保険関係の書類のやり取りなどに手間取りました。
結果、役所の人にお願いして、職場の人事に確認を取ってもらいました。
また、職場に残された私物をいつ引き取りに行くのかといったことでも、やりとりがスムーズに進みませんでした。

前の職場とトラブルを抱えてしまっている場合、自分で直接交渉すると、事態が悪化する可能性もあります。
弁護士さんをお願いしているならば、必ずあいだに入ってもらいましょう。
国保や年金の手続きも、14日以内にすることになっていますが、書類のやり取りがスムーズにいかない場合は役所に相談すれば、意外に早く解決することもあります。
前職とのトラブルを増やさないよう、間接的にやり取りできる方法を探しましょう

懲戒解雇と再就職

懲戒解雇されることで最も懸念されることは、再就職への壁です。
もし懲戒解雇の事実を伏せて就職し、それが次の職場にバレてしまった場合、再び懲戒解雇になることが予想されます
とはいえ、懲戒解雇の事実を明かせば、雇ってくれる企業はほとんどないでしょう。
懲戒解雇の事実を明かせば職に就けない、隠せば再び懲戒解雇というジレンマを乗り越えなければいけないのです

ただ、逮捕・懲戒解雇を経験した人が絶対に再就職でないかと言われれば、そうではありません。
立派に社会復帰されている方もいらっしゃいます。
以下のブログを参考にしてみてください。

>>>キリオさんのブログ「ぼくだからできること」

逮捕・懲戒解雇という事実を自身がどのように受け止め、そして前に進もうとしているのか、隠すことなくしっかりと伝え、再就職を目指していくしかないと思います。